第一章  総  則

第1条 当連盟は、徳島県学童軟式野球連盟と称する。

第2条 当連盟の事務局(本部)は、事務局長宅に置く。

第3条 本会は会員相互の協和と親睦のもとに少年野球を通じて喜びや楽しさを体験するとともに、仲間との連帯感や友情を育て、その過程の中で協調性や創造性を育みながら、勝敗を決したときの嬉しさ、悔しさなどを経験し情緒豊かな社会人として成長することを目的とする。

第4条 当連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

1.徳島県下各地における少年野球大会の開催並びに後援計画。

2.徳島県教育委員会及びスポーツ少年団本部等の指導のもとに、之が推進する行事については進んで参加協力すること。

3.県・内外を問わず野球を通じて親善・交流の道を深め、スポーツ少年団活動を推進する。

4.その他当連盟の目的達成のため必要な事業を行う。

第二章  組  織

第5条 当連盟は善意の指導者及び後援会を有し、徳島県下の小学生を以って結成された野球チームと登録指導者並びに理事会が承認した個人を以って組織する。

1.当連盟は各郡市に支部を置く。但し、支部結成が困難な場合には最寄りの複数の各郡市で支部を結成する。

第6条 1.当連盟に新たに加入する場合は其の支部に申し込み、支部会の推薦により連盟理事会に於て審議し之を決定する。とくに細則に該当するのを最大の条件とする。

2.入会後も指導者及び後援会又はチームに於いて不適当と認められる事由が発生したときは、脱会は自由とする。

3.当連盟に入会していないチームは原則として当連盟及び、当連盟所属チームが運営する総べての試合、合同練習等の事業に参加出来ない。

4.理事会で決議になった事項はこれを遵守し、これをみだりにくつがえす事は出来ない。

5.前号に違反行為を以って臨む者は直ちに当連盟から脱退処分をとるものとし、再入会は認めないものとする。但し、理事会の決議を以って入会を認めることも出来る。

6.脱退処分並びに指導者の除名は理事会の決議に依るものとする。

第7条 本会には次の役員を置き、任期は2年とする。再任は妨げないが、連盟役員資格は、そのチームに所属し代表者、監督又は之に準ずる指導者かつ公益財団法人日本スポーツ協会指導者資格を有する者並びに理事会が承認したものとする。

1.会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、監査2名、支部毎に支部長を1名。

2.会長及び役員は理事会の推薦により、総会において選出するものとする。満場一致の場合を除き総て投票により之を決める。名誉会長及び顧問は、会長の委嘱により、置くことが出来る。

3.会長、副会長、理事長、副理事長、理事を以って総べての決議機関となる。

4.会長は本会を代表し之を総括する。

5.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時又は欠けたるときは予め会長の定める処によりその代理をする。

6.会計は財務を処理する。

7.監事は財務会計を監査する。

8.事務局長は事務全部を処理する。

9.当連盟と利害関係が発生する立場の者は役員にはなれない。

第8条 1.本会の意志決定は総会を除き、定例(漸次)の理事会に依るものとする。

2.必要に応じ適時、会長及び理事長・事務局長の招集に依り理事会を開く事が出来る。

第三章  総  会

第9条 1.総会は毎年1回開催し、予算決議の審議、事業計画、事業報告、役員選出、その他重要案件の審議決定を行なう。

2.総会決議は、出席者(委任状を含む)の議決権の過半数をもって決するものとする。

3.緊急の場合、会長の招集に依り開催することもある。

4.次の者は総会の議決権を有する。

  ・当連盟加盟チームの監督、もしくは代表者のいずれか1名

  ・当連盟役員(チームの監督、もしくは代表者として議決権を有した者を除く)

第四章  理 事 会

第10条当連盟の意思決定は総会を除き理事会(会長・副会長・会計・理事・監事・事務局長)において決す。

1.理事長は理事会において選出し、業務執行を統括する。

2.理事会は、理事長が招集し、議長となる。

3.副理事長は、理事の中から理事長の指名により置くことができ、理事長を補佐する。

第五章  支  部

第11条第5条の1.により設置された支部は、支部長を置き、当連盟の目的をよく理解し、理事会の決定した業務執行に対して、協調、協力するものとする。

第六章  会  計

第12条年会費は2万円とする。ただし、年度の途中で脱退しても年会費の返還は行わない。

第13条当連盟の経費は、年会費及び賛助金、寄付金を以って充てる。

第14条当連盟の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

第七章  慶弔規定

第15条連盟役員登録者の共済給付については、慶弔規定に従いこれを支給する。

第16条監督については本人に限り、慶弔規定に従いこれを支給する。

共済金(次の通り支給する)
項  目支 給 額
死  亡10,000円
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会
(マクドナルド・トーナメント)
50,000円
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
(全国大会出場時に限る)
30,000円

第八章  罰則規定

第17条当連盟の規約に違反したものについては、理事会の決議により、その処置を決定する。

第九章  資格規定

第18条当連盟の資格規定は以下の通りとする。

1.監督は日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント又はスタートコーチ(スポーツ少年団)の資格を有する者とする。但し、コーチングアシスタントはスポーツ少年団の理念を学んでいることを条件とする。

2.チームはスポーツ少年団に加盟登録をしていること。

3.チームはスポーツ少年団の理念を学んだ指導者を必ず複数名(2名以上)配置すること。
※スポーツ少年団の理念を学んだ指導者の人数については、1年の猶予期間を設け、2024年9月からはチームに3名以上配置することとする。

附  則

この規約は平成30年9月1日より実施する。